供養の散骨 「散骨は遺骨を2ミリ以下の粉状にして海や山の自然に撒くこと」という定義がまかり通っていて、この定義で間違いでは無いのですが、ただ粉にして撒くのであれば、例えば不要の遺骨を粉にして撒くという行為が合法として行われるのです。 遺骨を引…
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